住まいを買う契約の流れ

住宅購入における、情報収集の方法、申し込み方法など、知っておきたいポイントや注意事項などをまとめました。

どんな物件を選ぶか

 

1.物件選びその1 マンションか一戸建てか

 

住まいの意識調査では一戸建て思考が強いのですが(国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」)、設定した購入総額の範囲内で一戸建住宅が取得可能ならそれも良い選択でしょう。

 

最近は都心でも、3階建100平米未満の一戸建て住宅が供給されており、価格面から見ても同程度の広さのマンションと遜色ありません。

 

また、定期借地権(一定期間土地を賃借する形態)の場合は、契約期間終了後(通常の場合は50年)、住宅を取壊して地主に土地を返還することとなりますが、納得できるならそれも選択肢の一つと言えるでしょう。

 

マンションは土に親しめない欠点があると言われますが、1階の専用庭付きマンションを求められれば可能です。

 

また、マンションは増改築ができないと言われますが、一戸建ても大抵は容積率・建ぺい率が限度一杯に使われていますので自由に増改築ができるわけではありません。

 

全てが満足できる物件を探すことは難しいですから、自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、価格面とのバランスを取りながら、ライフスタイルにあった物件の選択を行うことが大切です。

 

2.物件選びその2 新築か中古か

 

価格や立地などの条件が同じであれば、中古住宅よりも新築住宅の方が良いに決まっています。

ただし、同様の立地条件で同様の設備を備えていれば、新築住宅の方が高くなります。

 

中古住宅を取得する場合の判断基準は、限られた資金計画の範囲内で、物件の立地・環境・間取りなどの諸々の条件を総合的に判断し、新築住宅よりも自分の求める諸条件になるべく近いものであるかどうかという点です。

 

例えば、「職住近接」を実現することが最も重要であるならば、都心のマンションを選択することになるのでしょうし、「子どもための広い間取り」が希望であれば、郊外の中古マンションや一戸建て住宅を選ぶのも良いでしょう。

 

また、中古住宅は新築住宅に比べ、融資や税制上の優遇が受けにくいといったデメリットもあります。

 

しかし、新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件のチェックができる利点があります。

 

物件情報の収集

 

1.物件情報はどうやって集めるか

 

良い物件との巡り会いは、物件情報量と正比例すると言われています。物件情報を入手するには次のような方法があります。

 

(1)情報アンテナを張り巡らす

分譲時に人気沸騰するような部件の情報を集めるには、新規分譲を行う不動作会社の「友の会」などに複数入会しておくことが有効です。また、その他新聞広告などの媒体も丹念に注視していき、新築・中古情報は専門の住宅情報誌を定期購読して最新の情報を取り寄せるなどの積極定期な情報収集が必要です。

 

(2)インターネットを利用する

沿線、間取り、価格などについて広い範囲から素早く情報を得るには、インターネットで情報を収集するのが最も適していると思われます。

 

(3)チラシ広告、折り込み広告など

住まいの近くの物件情報は新聞に折り込まれるチラシなどが役立ちます。

 

この情報の読み方には注意が必要となります。

 

不動産広告には各種規制法令があり、特に不動産公正取引協議会が設定した「構成競争規約」は、広告表示の必要表示事項、特定事項の表示義務と表示の禁止、表示基準、特定用語の使用基準、不当表示の禁止などを定めています。主な不動産業団体に加盟している不動産会社は、この規約を遵守する義務を追っています。

 

しかし、一部の悪質な不動産会社が時としてチラシなどに不当な物件表示をして惑わすことがあります。「掘り出し物」とか「格安」

と行った類いの表示は禁じられているので注意が必要です。

 

(4)不動産会社を訪問する

物件情報を出している不動産会社は「売主」会社や「販売代理」会社の場合もあれば、「売買仲介」会社の場合もあります。

 

仲介会社の場合、飼い主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートしてくれますから、忙しくていろいろと動けない人や、物件とその物件を販売している不動産会社の所在地が離れている場合、「物件所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい」という人にメリットが大きいと言えるでしょう。

 

不動産会社との関係を知っておこう

 

媒介契約とはなにか

 

不動産の売買や交換の仲介を不動産会社に依頼する契約を媒介契約といいます。

 

不動産会社がこの媒介契約を締結したときには、物件特定のための必要表示、売買すべき価額・評価額、媒介契約の種類、有効期間、解除に関する事項、成功報酬額等を記載した書面を作成し、記入押印して、依頼者に交付すること等が義務付けられています。